特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第3条(支給の調整に該当する場合の届出)
- 特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条(ただし書を除く。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は受給資格者証に記載された受給資格者番号(以下「受給資格者番号」という。)
- 三支給の調整の対象となる公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
- 二年金証書又はこれに準ずる書類(厚生労働大臣が支給する公的年金給付に係るものを除く。)
この条文の基本情報
支給の調整に該当する場合の届出とは何ですか?
定義支給の調整に該当する場合の届出とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第3条(支給の調整に該当する場合の届出)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第3条の条文原文は「特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第3条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第2条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第3条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。