特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第40条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
- 徴収職員(法第三十二条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
- 2.徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
- 3.国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
- 4.徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
- 5.第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第七号による。
この条文の基本情報
徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは何ですか?
定義徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「徴収職員(法第三十二条の三第一項の徴収職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第40条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第40条の条文原文は「徴収職員(法第三十二条の三第一項の徴収職員をいう。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第40条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第39条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第40条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。