特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第43条(収納に係る事務の実施状況等の報告)
法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金収納状況報告書(様式第八号)により行わなければならない。
この条文の基本情報
収納に係る事務の実施状況等の報告とは何ですか?
定義収納に係る事務の実施状況等の報告とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金収納状況報告書(様式第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第43条(収納に係る事務の実施状況等の報告)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金収納状況報告書(様式第…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第43条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第42条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第43条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/43
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