特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第8条(氏名変更の届出)
- 受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
- 一変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
- 二個人番号又は受給資格者番号
- 2.前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一受給資格者証
- 二氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
この条文の基本情報
氏名変更の届出とは何ですか?
定義氏名変更の届出とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第8条(氏名変更の届出)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第8条の条文原文は「受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第8条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第7条の4です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第8条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。