歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第7条(研修管理委員会等)
- 研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。
- 2.単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
- 一当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
- 二当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
- 三当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
- 四研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者(当該研修協力施設における臨床研修の実施を管理する者をいう。次項において同じ。)
- 3.管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
- 一当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
- 二当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
- 三当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
- 四当該病院又は診療所に係る臨床研修施設群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設をいう。以下同じ。)を構成する全ての臨床研修施設の研修実施責任者
- 五研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者
- 4.プログラム責任者は、常勤の歯科医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。
- 5.指導歯科医は、常勤の歯科医師であって、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。
この条文の基本情報
研修管理委員会等とは何ですか?
定義研修管理委員会等とは、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第7条に定められた規定で、「研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第7条(研修管理委員会等)は、日本の歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に含まれる条文です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第7条の条文原文は「研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。」で始まります。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の公布日は平成17年6月28日です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第7条の前の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第6条です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第7条の次の条は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第8条です。
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- 正式書式
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100103 - 本サイト収録
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100103/7
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