歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けている病院又は診療所が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用しない。
- 3.病院又は診療所の開設者が、指定を受けて平成十八年度から臨床研修を開始しようとする場合における第四条第一項(第五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請手続については、第四条第一項中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。
- 4.厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令本文は、日本の歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に含まれる条文です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の公布日は平成17年6月28日です。
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100103 - 本サイト収録
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100103/main
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