心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令 第2条(指定入院医療機関の指定の基準)
- 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項及び第二十三条第一項の基準を満たしていること。ただし、当該医療機関における精神障害を有する者に対する医療及び保護の体制、当該医療機関の管理運営の状況、当該医療機関の地域における役割等を勘案し指定入院医療機関として指定することが適当であると認められる病院については、この限りでない。
- 二精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。
- 三専ら法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に医療を実施するための病棟を設置していること。
- 四前号の病棟に次に掲げる者を置いていること。
この条文の基本情報
指定入院医療機関の指定の基準とは何ですか?
定義指定入院医療機関の指定の基準とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第2条(指定入院医療機関の指定の基準)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第2条の条文原文は「法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の公布日は平成17年7月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第2条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第1条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第2条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100117 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100117/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。