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労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第10条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

  1. 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
  2. 一第二十三条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)
  3. 二第四十一条第十一項(第二号に係る部分に限る。)
  4. 三第六十二条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)
  5. 四第六十二条の六第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(第二号に係る部分に限る。)
  6. 五第六十二条の七第二項(第二号に係る部分に限る。)
  7. 六第六十三条第八項(第二号に係る部分に限る。)
  8. 七第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)

この条文の基本情報

法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは何ですか?

定義法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは、労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条に定められた規定で、「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)は、日本の労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条の条文原文は「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。」で始まります。
  3. 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の公布日は平成17年3月24日です。
  4. 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条の前の条は労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第9条です。
  6. 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条の次の条は労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000102003
  • 本サイト収録労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000102003/10

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