農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 第3条(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令第3条に定められた規定で、「この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令第3条(経過措置)は、日本の農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令第3条の条文原文は「この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそ…」で始まります。
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令の公布日は平成17年2月18日です。
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十七年農林水産省令第十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200010 - 本サイト収録
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十七年農林水産省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200010/3
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