農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 本文
- 不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を次のとおり指定する。
- 一大臣官房予算課長(農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第十三条第一項の規定により大臣官房に置かれる参事官が同条第二項の規定により命を受けて同令第十七条第一号(予算の執行及び会計に係るものに限る。)及び第二号から第九号までに掲げる事務に参画する場合にあっては、当該参事官)
- 二消費・安全局長
- 三輸出・国際局長
- 四農産局長
- 五畜産局長
- 六経営局長
- 七農村振興局長
- 八植物防疫所長
- 九那覇植物防疫事務所長
- 十動物検疫所長
- 十一動物医薬品検査所長
- 十二農林水産研修所長
- 十三農林水産政策研究所長
- 十四農林水産技術会議事務局長
- 十五地方農政局長
- 十六地方農政局の事務所長
- 十七地方農政局の事業所長
- 十八北海道農政事務所長
- 十九林野庁長官
- 二十森林技術総合研修所長
- 二十一森林管理局長
- 二十二森林管理署長
- 二十三森林管理署の支署長
- 二十四水産庁長官
- 二十五沖縄総合事務局農林水産部長
- 二十六沖縄総合事務局の事務所長
- 二十七北海道開発局長
- 二十八北海道開発局の開発建設部長
- 二十九財務局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
- 三十財務支局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
- 三十一財務事務所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
- 三十二財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)
- 三十三都道府県知事
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令本文は、日本の農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令本文の条文原文は「不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を次のとおり指定する。」で始まります。
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令の公布日は平成17年2月18日です。
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十七年農林水産省令第十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200010 - 本サイト収録
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十七年農林水産省令第十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200010/main
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