農業協同組合法施行規則 第65条(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
法第十一条の六十五第四項第一号の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合とは何ですか?
定義法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合とは、農業協同組合法施行規則第65条に定められた規定で、「法第十一条の六十五第四項第一号の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第65条(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第65条の条文原文は「法第十一条の六十五第四項第一号の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業(…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第65条は第三章 子会社等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第65条の前の条は農業協同組合法施行規則第64条です。
- 農業協同組合法施行規則第65条の次の条は農業協同組合法施行規則第66条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/65