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農業協同組合法施行規則 第67条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)

  1. 法第十一条の六十八第二項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。)とする。
  2. 一他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
  3. 二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
  4. 三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
  5. 四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
  6. 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  7. 六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
  8. 七他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
  9. 八他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
  10. 九他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
  11. 十他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
  12. 十一他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
  13. 十二他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
  14. 十三他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
  15. 十四労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
  16. 十五他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
  17. 十六他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
  18. 十七他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  19. 十八他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
  20. 十九他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
  21. 二十他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
  22. 二十一自らを子会社とする法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会のために投資を行う業務
  23. 二十二自らを子会社とする法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合連合会のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
  24. 二十三その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
  25. 二十四前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
  26. 2.法第十一条の六十八第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。)とする。
  27. 一保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
  28. 二保険募集
  29. 3.2_2 保険媒介業務
  30. 三共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
  31. 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介、保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
  32. 五債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
  33. 六確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
  34. 七老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
  35. 八健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
  36. 九事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
  37. 十健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
  38. 十一主として子会社対象会社(法第十一条の六十八第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十四号、次条第一項第七号、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第四号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
  39. 十二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
  40. 十三共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務
  41. 十四自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
  42. 十五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
  43. 十六機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
  44. 十七次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する業務
  45. 一当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
  46. 二当該団体の発行する社債(法第十条第九項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
  47. 三当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
  48. 四株式若しくは持分に係る配当を受け取り又は株式若しくは持分に係る売却益を得ることを目的として当該団体の発行する株式若しくは持分を取得すること。
  49. 五当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
  50. 六イからホまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契約を締結すること。
  51. 十八農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業
  52. 十九投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
  53. 二十投資助言業務又は投資一任契約に係る業務
  54. 4.20_2 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)
  55. 5.20_3 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
  56. 二十一経営相談等業務
  57. 二十二金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
  58. 二十三個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
  59. 二十四主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
  60. 6.24_2 国際協力排出削減量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
  61. 7.24_3 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
  62. 一当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
  63. 二当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
  64. 二十五職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
  65. 二十六その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
  66. 二十七前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

この条文の基本情報

法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等とは何ですか?

定義法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等とは、農業協同組合法施行規則第67条に定められた規定で、「法第十一条の六十八第二項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第67条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第67条の条文原文は「法第十一条の六十八第二項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第67条は第三章 子会社等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第67条の前の条は農業協同組合法施行規則第66条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第67条の次の条は農業協同組合法施行規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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