農業協同組合法施行規則 第74条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
- 四その他参考となるべき事項を記載した書類
- 2.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
- 3.法第十一条の二第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
この条文の基本情報
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等とは何ですか?
定義法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等とは、農業協同組合法施行規則第74条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認を受けよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第74条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第74条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認を受けよ…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第74条は第三章 子会社等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第74条の前の条は農業協同組合法施行規則第73条です。
- 農業協同組合法施行規則第74条の次の条は農業協同組合法施行規則第74条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/74