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動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第3条(製造販売後調査等業務手順書)

  1. 製造販売業者等は、製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した製造販売後調査等業務手順書を作成しなければならない。
  2. 一使用成績調査に関する手順
  3. 二製造販売後臨床試験に関する手順
  4. 三自己点検に関する手順
  5. 四製造販売後調査等業務の委託に関する手順
  6. 五製造販売後調査等業務に係る記録の保存に関する手順
  7. 六その他製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するために必要な手順
  8. 2.製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書を作成し、又は改訂したときは、当該製造販売後調査等業務手順書にその日付を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

製造販売後調査等業務手順書とは何ですか?

定義製造販売後調査等業務手順書とは、動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第3条に定められた規定で、「製造販売業者等は、製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した製造販売後調査等業務手順書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第3条(製造販売後調査等業務手順書)は、日本の動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第3条の条文原文は「製造販売業者等は、製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した製造販売後調査等業務手順書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  4. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第3条の前の条は動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第2条です。
  6. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第3条の次の条は動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200033
  • 本サイト収録動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200033/3

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