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動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第5条(製造販売後調査等)

  1. 製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書に基づき、次に掲げる製造販売後調査等の実施の業務を製造販売後調査等管理責任者に行わせなければならない。
  2. 一製造販売後調査等の実施について企画、立案及び調整を行うこと。
  3. 二製造販売後調査等が、製造販売後調査等業務手順書及び使用成績調査実施計画書等に基づき適正かつ円滑に行われていることを確認すること。
  4. 2.製造販売業者等は、使用成績調査又は製造販売後臨床試験を実施する場合には、その都度、製造販売後調査等管理責任者に調査及び試験の実施状況を把握するための記録を作成させ、これを保存させなければならない。

この条文の基本情報

製造販売後調査等とは何ですか?

定義製造販売後調査等とは、動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第5条に定められた規定で、「製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書に基づき、次に掲げる製造販売後調査等の実施の業務を製造販売後調査等管理責任者に行わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第5条(製造販売後調査等)は、日本の動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第5条の条文原文は「製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書に基づき、次に掲げる製造販売後調査等の実施の業務を製造販売後調査等管理責任者に行わせなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  4. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第5条の前の条は動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第4条です。
  6. 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第5条の次の条は動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200033
  • 本サイト収録動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200033/5

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