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動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第10条(製造販売後調査等業務に係る記録の保存)

  1. この省令の規定により保存されていることとされている文書その他の記録の保存期間は、次に掲げる記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、第七条の規定による製造販売後臨床試験を実施した場合においては、同条第二項においてその例によることとされる臨床試験基準省令第五十八条第二項において読み替えて準用する臨床試験基準省令第二十六条及び第三十二条に規定する期間とする。
  2. 一使用成績に関する評価に係る記録使用成績に関する評価が終了した日から五年間
  3. 二前号に掲げる記録以外の記録利用しなくなった日又は当該記録の最終の記載の日から五年間
  4. 2.製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書に基づき、記録を保存することとされている者に代えて、製造販売業者等が指定する者に、当該記録を保存させることができる。

この条文の基本情報

製造販売後調査等業務に係る記録の保存とは何ですか?

定義製造販売後調査等業務に係る記録の保存とは、動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第10条に定められた規定で、「この省令の規定により保存されていることとされている文書その他の記録の保存期間は、次に掲げる記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、第七条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第10条(製造販売後調査等業務に係る記録の保存)は、日本の動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第10条の条文原文は「この省令の規定により保存されていることとされている文書その他の記録の保存期間は、次に掲げる記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、第七条の…」で始まります。
  3. 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  4. 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第10条の前の条は動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200034
  • 本サイト収録動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200034/10

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