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動物用医薬品等手数料規則 第1条(手数料の納付)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。)第一条から第三十条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、令第四条第一項各号、第五条第二項各号、第六条第二項各号及び第三項各号、第七条第二項各号、第七条の二第二項各号、第八条第二項各号、第八条の二第二項各号、第九条第二項各号、第九条の三第二項各号、第十二条第二項各号、第十三条第二項各号、第十三条の二第二項各号、第十四条第二項各号、第十四条の三第二項各号、第十九条第一項各号、第二十条第二項各号、第二十一条第二項各号及び第三項各号、第二十二条第二項各号、第二十三条第二項各号、第二十四条第二項各号、第二十四条の三第二項各号、第二十五条第一項各号、第二十七条第二項各号及び第三項各号並びに第二十八条第二項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。

この条文の基本情報

手数料の納付とは何ですか?

定義手数料の納付とは、動物用医薬品等手数料規則第1条に定められた規定で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医薬品等手数料規則第1条(手数料の納付)は、日本の動物用医薬品等手数料規則に含まれる条文です。
  2. 動物用医薬品等手数料規則第1条の条文原文は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 動物用医薬品等手数料規則の公布日は平成17年3月30日です。
  4. 動物用医薬品等手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 動物用医薬品等手数料規則第1条の次の条は動物用医薬品等手数料規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医薬品等手数料規則(平成十七年農林水産省令第四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200040
  • 本サイト収録動物用医薬品等手数料規則(平成十七年農林水産省令第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200040/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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