内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第11条(電磁的記録による交付等)
- 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
- 一電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録による交付等とは何ですか?
定義電磁的記録による交付等とは、内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「民間事業者等は、法第六条第一項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第11条(電磁的記録による交付等)は、日本の内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第11条の条文原文は「民間事業者等は、法第六条第一項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事…」で始まります。
- 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月29日です。
- 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第11条の前の条は内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条です。
- 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第11条の次の条は内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府・農林水産省令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000202003 - 本サイト収録
内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府・農林水産省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000202003/11
内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。