経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第1条(用語)
この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第1条(用語)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の公布日は平成17年2月15日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第1条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第2条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400007 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000400007/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。