経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第6条(名称等の変更の届出)
- 指定発給機関は、法第十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第6条に定められた規定で、「指定発給機関は、法第十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第6条(名称等の変更の届出)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第6条の条文原文は「指定発給機関は、法第十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の公布日は平成17年2月15日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第6条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第5条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第6条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第7条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400007 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000400007/6
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。