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商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、商品先物取引法第五十七条第一項及び第二項(同法第七十七条第二項において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)、第六十八条の二第一項及び第二項、第九十三条第一項、第九十六条の十四第一項、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項及び第六項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十二第二項、第百四十四条の十三第一項、第百四十四条の二十一第二項、第二百十一条第三項並びに第三百十八条第三項並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第三十二条第四項の規定による書面の保存とする。

この条文の基本情報

法第三条第一項の主務省令で定める保存とは何ですか?

定義法第三条第一項の主務省令で定める保存とは、商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、商品先物取引法第五十七条第一項及び第二項(同法第七十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)は、日本の商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、商品先物取引法第五十七条第一項及び第二項(同法第七十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の前の条は商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条です。
  6. 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の次の条は商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000600007
  • 本サイト収録商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000600007/3

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