商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第8条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、商品先物取引法第五十七条第四項(同法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。第十条において同じ。)、第六十八条の二第三項、第九十六条の十四第二項及び第三項、第九十六条の十六、第百二十三条第二項、第百二十五条第二項、第百四十四条第二項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第二項、第百四十四条の四第五項、第百四十四条の五第二項、第百四十四条の十二第三項、第百四十四条の十三第二項、第百四十四条の二十一第三項、第二百十一条第三項、第二百五十二条並びに第三百十八条第三項並びに商品先物取引法施行規則第三十二条第四項の規定による書面の縦覧等とする。
この条文の基本情報
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは何ですか?
定義法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは、商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、商品先物取引法第五十七条第四項(同法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)は、日本の商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、商品先物取引法第五十七条第四項(同法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の前の条は商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条です。
- 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の次の条は商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000600007 - 本サイト収録
商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000600007/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。