内航海運業報告規則 第2条(定義)
この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、内航海運業報告規則第2条に定められた規定で、「この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業報告規則第2条(定義)は、日本の内航海運業報告規則に含まれる条文です。
- 内航海運業報告規則第2条の条文原文は「この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。」で始まります。
- 内航海運業報告規則の公布日は平成17年1月20日です。
- 内航海運業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業報告規則第2条の前の条は内航海運業報告規則第1条です。
- 内航海運業報告規則第2条の次の条は内航海運業報告規則第3条です。
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- 正式書式
内航海運業報告規則(平成十七年国土交通省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800002 - 本サイト収録
内航海運業報告規則(平成十七年国土交通省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000800002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。