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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則 第2条(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額)

毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第七条の二第二項に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条第二号の規定により当該市又は町に交付される額とする。

この条文の基本情報

北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額とは何ですか?

定義北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第七条の二第二項に規定する標準負担額を算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第2条(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第七条の二第二項に規定する標準負担額を算…」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第2条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第1条です。
  6. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第2条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第四十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800047
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000800047/2

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