国土形成計画法施行規則 第1条(全国計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
- 国土交通大臣は、国土形成計画法(以下「法」という。)第六条第四項の規定により同条第二項に規定する全国計画(以下単に「全国計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
- 2.前項の規定は、全国計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
全国計画について国民の意見を反映させるために必要な措置とは何ですか?
定義全国計画について国民の意見を反映させるために必要な措置とは、国土形成計画法施行規則第1条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土形成計画法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法施行規則第1条(全国計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)は、日本の国土形成計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土形成計画法施行規則第1条の条文原文は「国土交通大臣は、国土形成計画法(以下「法」という。」で始まります。
- 国土形成計画法施行規則の公布日は平成17年12月21日です。
- 国土形成計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法施行規則第1条の次の条は国土形成計画法施行規則第2条です。
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- 正式書式
国土形成計画法施行規則(平成十七年国土交通省令第百十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800114 - 本サイト収録
国土形成計画法施行規則(平成十七年国土交通省令第百十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000800114/1
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