国土形成計画法施行規則 第5条(広域地方計画に係る提案)
- 法第十一条第一項の規定により同条第二項に規定する計画提案(以下単に「計画提案」という。)を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を添えて、これらの書類一通を、都府県を経由して、国土交通大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都府県の知事に提出しなければならない。
- 一市町村の名称
- 二市町村の区域内における法第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために広域地方計画の策定又は変更を必要とする理由その他計画提案の理由
この条文の基本情報
広域地方計画に係る提案とは何ですか?
定義広域地方計画に係る提案とは、国土形成計画法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定により同条第二項に規定する計画提案(以下単に「計画提案」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法施行規則第5条(広域地方計画に係る提案)は、日本の国土形成計画法施行規則に含まれる条文です。
- 国土形成計画法施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第一項の規定により同条第二項に規定する計画提案(以下単に「計画提案」という。」で始まります。
- 国土形成計画法施行規則の公布日は平成17年12月21日です。
- 国土形成計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法施行規則第5条の前の条は国土形成計画法施行規則第4条です。
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- 正式書式
国土形成計画法施行規則(平成十七年国土交通省令第百十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800114 - 本サイト収録
国土形成計画法施行規則(平成十七年国土交通省令第百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000800114/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。