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内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令 本文

構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体が、その設定する同条第一項に規定する構造改革特別区域において、地域特性に応じた道路標識設置事業(地域の特性に応じて、良好な景観の形成の促進等を図るため、寸法を縮小した案内標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第一条第二項に規定する案内標識をいう。以下同じ。)及び警戒標識(同令第一条第二項に規定する警戒標識をいう。以下同じ。)を設置する事業をいう。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内の案内標識及び警戒標識(都道府県道又は市町村道に設けるものを除く。)の寸法(柱の規格に係る部分を除く。)については、同令別表第二の備考一の(二)及び(五)の規定にかかわらず、同表案内標識及び警戒標識の部分の図示の寸法(同表の備考一の(五)の2本文の基準が適用される場合にあっては、当該基準に係る値)の二分の一まで縮小することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令本文は、日本の内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令に含まれる条文です。
  2. 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令本文の条文原文は「構造改革特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令の公布日は平成17年12月26日です。
  4. 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(平成十七年内閣府・国土交通省令第八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000802008
  • 本サイト収録内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(平成十七年内閣府・国土交通省令第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000802008/main

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