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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第1条(趣旨)

民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条に定められた規定で、「民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る保存等を、電磁的記録を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条(趣旨)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条の条文原文は「民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る保存等を、電磁的記録を…」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成17年3月24日です。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年環境省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000005
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年環境省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000005/1

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