絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第7条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十四条第七項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
この条文の基本情報
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは何ですか?
定義法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十四条第七項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十四条第七項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成17年3月24日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第6条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第8条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年環境省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000005 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年環境省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000005/7