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地方環境局組織規則 第2条(保全統括官)

  1. 北海道環境局に一人、東北環境局に一人、関東環境局に四人、中部環境局に一人、中国四国環境局に一人及び九州環境局に一人の保全統括官を置く。
  2. 2.保全統括官は、命を受けて、地方環境局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

この条文の基本情報

保全統括官とは何ですか?

定義保全統括官とは、地方環境局組織規則第2条に定められた規定で、「北海道環境局に一人、東北環境局に一人、関東環境局に四人、中部環境局に一人、中国四国環境局に一人及び九州環境局に一人の保全統括官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方環境局組織規則第2条(保全統括官)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方環境局組織規則第2条の条文原文は「北海道環境局に一人、東北環境局に一人、関東環境局に四人、中部環境局に一人、中国四国環境局に一人及び九州環境局に一人の保全統括官を置く。」で始まります。
  3. 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
  4. 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方環境局組織規則第2条の前の条は地方環境局組織規則第1条です。
  6. 地方環境局組織規則第2条の次の条は地方環境局組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019
  • 本サイト収録地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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