地方環境局組織規則 第20条(国立公園調整官の職務)
国立公園調整官は、命を受けて、地方環境局の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。
この条文の基本情報
国立公園調整官の職務とは何ですか?
定義国立公園調整官の職務とは、地方環境局組織規則第20条に定められた規定で、「国立公園調整官は、命を受けて、地方環境局の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第20条(国立公園調整官の職務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第20条の条文原文は「国立公園調整官は、命を受けて、地方環境局の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利…」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第20条の前の条は地方環境局組織規則第19条です。
- 地方環境局組織規則第20条の次の条は地方環境局組織規則第21条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。