地方環境局組織規則 第29条(国立公園利用企画官の職務)
国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。
この条文の基本情報
国立公園利用企画官の職務とは何ですか?
定義国立公園利用企画官の職務とは、地方環境局組織規則第29条に定められた規定で、「国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第29条(国立公園利用企画官の職務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第29条の条文原文は「国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第29条の前の条は地方環境局組織規則第28条です。
- 地方環境局組織規則第29条の次の条は地方環境局組織規則第30条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/29
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