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地方環境局組織規則 第34条(利用拠点再生専門官の職務)

利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調整に関する専門の行政事務を行う。

この条文の基本情報

利用拠点再生専門官の職務とは何ですか?

定義利用拠点再生専門官の職務とは、地方環境局組織規則第34条に定められた規定で、「利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方環境局組織規則第34条(利用拠点再生専門官の職務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方環境局組織規則第34条の条文原文は「利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調…」で始まります。
  3. 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
  4. 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方環境局組織規則第34条の前の条は地方環境局組織規則第33条です。
  6. 地方環境局組織規則第34条の次の条は地方環境局組織規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019
  • 本サイト収録地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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