地方環境局組織規則 第36条(地熱発電等調整専門官の職務)
地熱発電等調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。
この条文の基本情報
地熱発電等調整専門官の職務とは何ですか?
定義地熱発電等調整専門官の職務とは、地方環境局組織規則第36条に定められた規定で、「地熱発電等調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第36条(地熱発電等調整専門官の職務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第36条の条文原文は「地熱発電等調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第36条の前の条は地方環境局組織規則第35条です。
- 地方環境局組織規則第36条の次の条は地方環境局組織規則第37条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/36
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