地方環境局組織規則 第38条(地域ネイチャーポジティブ企画官)
地域ネイチャーポジティブ企画官は、地域における生物の多様性の増進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
地域ネイチャーポジティブ企画官とは何ですか?
定義地域ネイチャーポジティブ企画官とは、地方環境局組織規則第38条に定められた規定で、「地域ネイチャーポジティブ企画官は、地域における生物の多様性の増進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第38条(地域ネイチャーポジティブ企画官)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第38条の条文原文は「地域ネイチャーポジティブ企画官は、地域における生物の多様性の増進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第38条の前の条は地方環境局組織規則第37条です。
- 地方環境局組織規則第38条の次の条は地方環境局組織規則第39条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。