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地方環境局組織規則 第43条(渉外広報課の所掌事務)

  1. 渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方環境局の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
  3. 二放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。

この条文の基本情報

渉外広報課の所掌事務とは何ですか?

定義渉外広報課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第43条に定められた規定で、「渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方環境局組織規則第43条(渉外広報課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方環境局組織規則第43条の条文原文は「渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
  4. 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方環境局組織規則第43条の前の条は地方環境局組織規則第42条です。
  6. 地方環境局組織規則第43条の次の条は地方環境局組織規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019
  • 本サイト収録地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/43

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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