地方環境局組織規則 第53条(中間貯蔵部に置く課等)
- 中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
- 2.前項に掲げる課のほか、中間貯蔵部に調整官三人を置く。
この条文の基本情報
中間貯蔵部に置く課等とは何ですか?
定義中間貯蔵部に置く課等とは、地方環境局組織規則第53条に定められた規定で、「中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第53条(中間貯蔵部に置く課等)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第53条の条文原文は「中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第53条の前の条は地方環境局組織規則第52条です。
- 地方環境局組織規則第53条の次の条は地方環境局組織規則第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/53
地方環境局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。