地方環境局組織規則 第55条(工務課の所掌事務)
- 工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中間貯蔵施設の整備に関する工事費の積算に関すること。
- 二中間貯蔵施設の整備に関する工事の実施設計、施工その他の工事管理に関すること。
この条文の基本情報
工務課の所掌事務とは何ですか?
定義工務課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第55条に定められた規定で、「工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第55条(工務課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第55条の条文原文は「工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第55条の前の条は地方環境局組織規則第54条です。
- 地方環境局組織規則第55条の次の条は地方環境局組織規則第56条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/55
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。