地方環境局組織規則 第57条(管理課の所掌事務)
- 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中間貯蔵施設の整備に係る調査に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に係る事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること(工務課の所掌に属するものを除く。)。
- 四中間貯蔵施設の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び復興再生利用企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 五中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
- 六中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
この条文の基本情報
管理課の所掌事務とは何ですか?
定義管理課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第57条に定められた規定で、「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第57条(管理課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第57条の条文原文は「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第57条の前の条は地方環境局組織規則第56条です。
- 地方環境局組織規則第57条の次の条は地方環境局組織規則第58条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/57
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