地方環境局組織規則 第60条(復興再生利用事業推進課の所掌事務)
- 復興再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事の監督に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事の検査に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前各号に掲げるもののほか、福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
復興再生利用事業推進課の所掌事務とは何ですか?
定義復興再生利用事業推進課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第60条に定められた規定で、「復興再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第60条(復興再生利用事業推進課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第60条の条文原文は「復興再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第60条の前の条は地方環境局組織規則第59条です。
- 地方環境局組織規則第60条の次の条は地方環境局組織規則第61条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/60
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