特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第16条(防除の公示)
- 法第十一条第二項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
- 2.前項の規定は、法第十七条の二第二項の規定による公示について準用する。
この条文の基本情報
防除の公示とは何ですか?
定義防除の公示とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第16条(防除の公示)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十一条第二項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第16条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第15条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第16条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/16
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