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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第23条(防除の確認の申請)

  1. 市町村は、法第十七条の四第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一市町村の名称
  3. 二防除の対象となる特定外来生物の種類
  4. 三防除を行う区域及び期間
  5. 四防除の目標
  6. 五特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
  7. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。ただし、人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合、希少な野生生物が多く生息・生育する地域に当該希少な野生生物に係る捕食性が高い特定外来生物が発見された場合等であって緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。
  8. 一特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
  9. 二防除の対象となる特定外来生物の生態的特性及び予想される被害の状況に応じた、区域からの完全排除、封じ込め、被害低減のための低密度管理等の目標
  10. 三防除実施計画書の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討を行った場合には、その経緯及び結果
  11. 四前三号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準に適合することを示す事項
  12. 3.前項ただし書が適用される場合においては、第二十二条第一号中「十年」とあるのは「一年」と読み替えるものとし、第一項に基づき提出する申請書には、第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載するものとする。

この条文の基本情報

防除の確認の申請とは何ですか?

定義防除の確認の申請とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「市町村は、法第十七条の四第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条(防除の確認の申請)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条の条文原文は「市町村は、法第十七条の四第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第22条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/23

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