特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第3条(飼養等の目的)
- 法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
- 一博物館、動物園その他これに類する施設における展示
- 二教育
- 三生業の維持
- 四特定外来生物の指定の際現に国内において飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛玩又は観賞(当該特定外来生物を相続により取得した場合を含む。)
- 五国内において愛玩又は観賞の目的で特定外来生物の指定後に飼養等を開始した当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を、海外に持ち出し、その後輸入して愛玩又は観賞する目的
- 六特定外来生物の指定の際現に海外において愛玩又は観賞の目的で飼養等をしている当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を輸入して愛玩又は観賞する目的
- 七前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的
この条文の基本情報
飼養等の目的とは何ですか?
定義飼養等の目的とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第3条(飼養等の目的)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第3条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第3条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。