環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、環境影響評価法第五条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の規定に基づく書面の作成とする。
この条文の基本情報
法第四条第一項の主務省令で定める作成とは何ですか?
定義法第四条第一項の主務省令で定める作成とは、環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、環境影響評価法第五条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の規定に基づく書面の作成とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)は、日本の環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、環境影響評価法第五条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の規定に基づく書面の作成とする。」で始まります。
- 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月25日です。
- 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の前の条は環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。
- 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の次の条は環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001F00001 - 本サイト収録
環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001F00001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。