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国家公安委員会個人情報管理規則 第9条(補則)

この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、総括個人情報管理者が定める。

この条文の基本情報

補則とは何ですか?

定義補則とは、国家公安委員会個人情報管理規則第9条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、総括個人情報管理者が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会個人情報管理規則第9条(補則)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会個人情報管理規則第9条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、総括個人情報管理者が定める。」で始まります。
  3. 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会個人情報管理規則第9条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005
  • 本サイト収録国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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