携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 第1条(契約者確認の求めに係る方法)
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、警察署長が法第九条第一項に規定する事項の確認(以下「契約者確認」という。)をすることを求めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、別記様式の契約者確認要求書を交付して行うものとする。
- 2.警察署長は、法第八条第一項第一号に該当する場合(法第十九条及び同条の罪に係る法第二十六条の罪に当たる行為に係るものを除く。)その他必要があると認める場合は、当該通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(次条において「通話可能端末設備等」という。)の提示を伴う契約者確認をすることを求めるものとする。
この条文の基本情報
契約者確認の求めに係る方法とは何ですか?
定義契約者確認の求めに係る方法とは、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則第1条に定められた規定で、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則第1条(契約者確認の求めに係る方法)は、日本の携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則に含まれる条文です。
- 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則第1条の条文原文は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則の公布日は平成17年5月2日です。
- 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則第1条の次の条は携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則第2条です。
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- 正式書式
携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000011 - 本サイト収録
携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000011/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。