警備員等の検定等に関する規則 第12条(成績証明書の書換え及び再交付の申請)
- 前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書の記載事項に変更があったときは、別記様式第四号の成績証明書書換え申請書一通及び当該成績証明書を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請することができる。
- 2.前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書を亡失し、又は当該成績証明書が滅失したときは、別記様式第五号の成績証明書再交付申請書一通を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
成績証明書の書換え及び再交付の申請とは何ですか?
定義成績証明書の書換え及び再交付の申請とは、警備員等の検定等に関する規則第12条に定められた規定で、「前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書の記載事項に変更があったときは、別記様式第四号の成績証明書書換え申請書一通及び当該成績証明書を当該成績証明書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第12条(成績証明書の書換え及び再交付の申請)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第12条の条文原文は「前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書の記載事項に変更があったときは、別記様式第四号の成績証明書書換え申請書一通及び当該成績証明書を当該成績証明書を…」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第12条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第11条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第12条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。