警備員等の検定等に関する規則 第14条(合格証明書の交付の申請)
- 合格証明書の交付を受けようとする者(以下「合格証明書交付申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第七号の合格証明書交付申請書一通を提出しなければならない。
- 2.前項の合格証明書交付申請書は、合格証明書交付申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
- 3.第一項の合格証明書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。次条第二項において同じ。)
- 二第十一条の成績証明書又は第十七条第十三号の講習会修了証明書(当該成績証明書又は当該講習会修了証明書の交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)
- 三警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に限る。)の交付する合格証明書の交付を受けようとするものにあっては、当該営業所に属することを疎明する書面
- 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第七号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者及び法第二十三条第五項において読み替えて準用する法第二十二条第七項第二号又は第三号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 五第九条第四項第二号に規定する写真一葉
この条文の基本情報
合格証明書の交付の申請とは何ですか?
定義合格証明書の交付の申請とは、警備員等の検定等に関する規則第14条に定められた規定で、「合格証明書の交付を受けようとする者(以下「合格証明書交付申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第14条(合格証明書の交付の申請)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第14条の条文原文は「合格証明書の交付を受けようとする者(以下「合格証明書交付申請者」という。」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第14条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第13条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第14条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第15条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。