警備員等の検定等に関する規則 第22条(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)
警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。
この条文の基本情報
警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材とは何ですか?
定義警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材とは、警備員等の検定等に関する規則第22条に定められた規定で、「警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第22条(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第22条の条文原文は「警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第22条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第21条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。