警備員等の検定等に関する規則 第3条(合格証明書の携帯等)
警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
この条文の基本情報
合格証明書の携帯等とは何ですか?
定義合格証明書の携帯等とは、警備員等の検定等に関する規則第3条に定められた規定で、「警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第3条(合格証明書の携帯等)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第3条の条文原文は「警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書…」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第3条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第2条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第3条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。